公的年金
国民年金
20歳以上60歳未満の全国民に、加入が義務付けられている年金です。
被保険者
国民年金の被保険者は3種に分けられています。
- 第1号被保険者:国内に住所を有する人で、第2号・第3号被保険者でない人
例)自営業者・フリーター・大学生・無職の人等 - 第2号被保険者:厚生年金保険の加入者(年齢制限はなし)
例)会社員・公務員 - 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者
また60歳以上65歳未満の人で、以下のケースに当てはまる人は、任意で国民年金に加入することができます。
- 老齢基礎年金の受給資格を満たすことができない人
例)過去に未加入期間がある、加入期間が不足している - 満額の老齢基礎年金を受給できず、年金額を増やしたい人
保険料は、第1号被保険者は加入者本人が納付、第二号被保険者は年金制度(会社)が代理納付します。
滞納してしまった場合、納付期限から2年以内であれば納めることが可能です。
免除・割引制度
産前産後期間中(出産日の月の前月から4ヶ月間)は保険料が免除されます。
また、前納や口座振替制度を利用した場合、割引を受けることができます。
国民年金基金
第1号被保険者や任意加入被保険者(海外在住の者を含む)が任意で加入できる年金です。
免除制度
- 失業等による生活困窮者
50歳未満で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合保険料の納付が、猶予または免除されます。
免除額は半額免除等4段階で実施されています。生活保護法による生活扶助を受けている人は、全額免除の対象となります。
- 障害者
障害基礎年金または障害等級2級以上の障害厚生年金の受給者は、全額免除の対象となります。
保険料納付済期間には免除期間の1/2が反映されます。
- 学生
学生納付特別制度では、学生本人の前年の所得に応じて、保険料の納付を猶予しています。
免除期間は、年金の保険料納付済期間には算入しませんが、受給資格期間には算入し、老齢基礎年金額には反映されません。
10年以内であれば、追納することも可能です。
厚生年金保険
従業員を1人以上を使用している全ての法人事務所、従業員を5人以上を使用している全ての個人事務所に加入が義務付けられている年金です。
被保険者は70歳未満の勤務者で、保険料は労使折半となっています。
保険料免除の制度としては、子が3歳になるまでの育児休業免除制度があります。
本人・事業主負担分は共に免除となり、年金の加入期間にも算入されます。
私的年金
企業年金
企業年金は、公的年金の上乗せとして企業が行なっている企業年金制度です。
掛金は事業主と加入者が負担しますが、事業主負担分は全額損金参入・加入者拠出分は小規模企業共済等掛金控除の所得控除されます。
給付金は一時金形式で受け取った場合は退職所得、年金形式で受け取った場合は公的年金等控除の雑所得として課税されます。
確定給付年金(DB型)
加入期間と予め給付される年金額が決まっている年金です。(Defined Benefit Plan)
確定拠出年金(DC型)
拠出した掛金額とその運用収益によって給付額が決定する年金です。(Defined Contribution Plan)
運用商品は加入者自身が選択するため、加入者が運用リスクを負担するという特徴があります。
確定拠出年金は、途中脱退を除き一定年齢に達した後に給付が開始される、老齢給付となります。
60〜75歳に給付開始が可能ですが、給付には通算加入期間が10年以上必要です。
確定拠出年金には以下の2種類があります。
確定拠出企業年金
企業型年金を実施する企業の従業員を対象とした年金です。
一定の範囲内で、加入者個人による上乗せ拠出(マッチング拠出)も可能です。
拠出限度額は、事業主の掛け金を超えないものと定められています。
個人型年金(iDeco)
国民年金保険の加入者のうち65歳未満の人全員を対象とした年金で、iDecoと呼ばれています。
拠出限度額は以下のとおり定められています。
- 第1号被保険者の拠出限度額は、月68,000円です。
- 第2号被保険者の拠出限度額は、他に加入している企業型年金の額等によります。
- 第1号被保険者の拠出限度額は、月23,000円です。
なお、
中小企業退職金共済(中退共)
単独では退職金制度を持つことが困難な中小企業のための、国の退職金制度です。
加入できる企業の条件は、業種によって異なっています。
一般業種 | 従業員300人以下または資本金3億円以下 |
卸売業 | 従業員100人以下または資本金1億円以下 |
サービス業 | 従業員300人以下または資本金5,000万円以下 |
小売業 | 従業員50人以下または資本金5,000万円以下 |
掛金は事業主が負担し、月5,000円〜30,000円で選択できます。
自営業者向け年金
公的年金制度では、自営業者等の第1号被保険者は国民年金にしか加入していないため、老齢給付の額が少なくなります。
老齢給付の額を上乗せを目的とした年金制度を、国民年金基金といいます。
加入資格者は、国内に住所のある20〜60歳未満の第1号被保険者及び60〜65歳未満の国民年金の任意加入被保険者です。
掛金限度額は、(iDecoに加入している場合は合わせて)月額68,000円です。
小規模企業共済
小規模企業の経営者のための退職金制度です。
掛金は事業主・役員が負担し、月1,000円〜70,000円で選択できます。(500円単位)
老齢給付
老齢基礎年金
全国民に65歳から支給される年金です。
保険料納付済期間と免除済期間が、合わせて10年以上あることが支給要件となります。
年金額
原則40年間加入した場合の、満額年金額は795,000円です。
60〜64歳に年金受給を繰上げた場合、0.4%*繰上げた月数が一生涯減額されます。(最大24%減)
66〜75歳に年金受給を繰下げた場合、0.7%*繰上げた月数が一生涯増額されます。(最大84%増)
老齢厚生年金
厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上ある、65歳以上の人に支給される年金です。
60〜64歳に年金受給を繰上げた場合、0.4%*繰上げた月数が一生涯減額されます。
請求は老齢基礎年金と同時に行います。
66〜75歳に年金受給を繰下げた場合、0.7%*繰上げた月数が一生涯増額されます。
請求は老齢基礎年金と別々に行います。
特別支給の老齢厚生年金
男性は1961年4月1日以降生まれ、女性は1966年4月1日以降生まれの人を対象に、65歳以前に年金を受給できる制度です。
厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることが支給要件となります。
加給年金
65歳以上の老齢厚生年金の受給者で、厚生年金保険の加入期間が20年以上ある人の、家族手当として支給される年金です。
65歳未満の配偶者(自身の年金支給が始まる前)・18歳未満の子等がいる場合支給されます。
在職老齢年金
老齢厚生年金の受給者が在職中の場合には、月額報酬に応じて年金が減額されます。
- 月額報酬が48万円以下の場合:全額支給
- 月額報酬が48万円以下の場合:報酬を超える部分の1/2が支給停止
障害給付
病気や怪我等で障害が残った場合に受給できる年金です。
障害の認定は、初診日から起算して1年半を経過した日、またはその治った日に行います、
障害基礎年金
障害の程度によって支給される年金額が異なります。
- 1級:2級の年金額*1.25倍+子の加算
- 2級:795,00円+子の加算 ※2023年度価格
障害厚生年金
障害の程度によって支給される年金額が異なります。
- 1級:報酬比例の年金額*1.25倍+配偶者(65歳未満)加給年金額
- 2級:報酬比例の年金額+配偶者(65歳未満)加給年金額
- 3級:報酬比例の年金額
遺族給付
公的年金の被保険者が死亡した場合に、遺族の生活を保障するために給付されます。
遺族基礎年金
年金加入者の子のある配偶者または子に対して支給されます。
年金法上の「子」とは、未婚であって18歳に達した以降3月31日までのことをいいます。
遺族厚生年金
被保険者期間が20年以上あった年金加入者が、生計を維持していた以下の人に対して支給されます。
- 配偶者(30歳未満の子のない妻の場合、5年間のみ支給)
- 子・孫(19歳未満または障害者で婚姻していない人)
- 父母・祖父母(55歳以上)
年金額は、老齢厚生年金の3/4に相当する額となります。
また、40歳以上65歳未満の妻の場合、中高年寡婦加算という加算制度が適用できます。
ただし、遺族基礎年金を受給している場合は、支給停止となります。
供給調整
複数年金の受取
公的年金制度では、原則として1人1年金と定められていますが、例外的に種類の異なる保険を2種類以上受け取れる場合があります。
重複受給の可否は以下の表の通りとなります。
老齢厚生年金 | 障害厚生年金 | 遺族厚生年金 | |
老齢基礎年金 | ⚪︎ | × | × |
障害基礎年金 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
遺族基礎年金 | × | × | × |
離婚時の年金分割制度
離婚時に厚生年金を夫婦間で分割できる制度です。離婚した翌日から2年以内に請求する必要があります。
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