社会保険の基礎知識

社会保険とは、国民の生存権を保障し社会福祉等の向上を図るために、国が責任を持ち運営する制度です。

社会保険は、医療保険・介護保険・年金保険・労働保険(労災保険・雇用保険)に分けることができます。

医療保険

会社員や公務員等が加入する被用者保険(健康保険共済保険等)と自営業者が加入する国民健康保険に分けることができます。

健康保険

各事業所に使用される雇用労働者を被保険者とする保険制度です。

業務外の疾病・負傷・出産・死傷について保障されます。

保険者(運営者)

健康保険の事業を運営する保険者は2種類あります。

  • 組合健保:大企業で働く人を対象としており、健康保険組合が窓口。
  • 協会けんぽ:中小企業で働く人を対象としており、都道府県支部の年金事務所が窓口。

被保険者(加入者)

適用事務所に勤務する75歳未満の者は全て、健康保険に加入することになっています、

パートタイマーは、週の所定労働時間または月の所定労働日の3/4以上あれば、被保険者になります。

短時間労働者は、従業員数が100人を超える事務所の勤務者または、以下の全ての要件を満たす労働者が健康保険に加入ができます。

  • 月額賃金が88,000円以上
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • ヶ月を超える雇用が見込まれる
  • 学生でない

また三親等内の同居している親族であれば、年収が130万円未満かつ加入者の年収の1/2未満の場合、扶養者として健康保険に入ることも可能です。

任意被保険者

退職した被保険者が所定の条件を満たした場合、2年間被保険者の権利を継続できる制度です。

保険料は全額被保険者の負担となり、出産手当金傷病手当金を受給する権利はありません。

任意継続被保険者となるための要件は、以下の通りです。

  • 資格喪失前に継続して2年間勤務していたこと
  • 資格喪失後20日以内に申請をすること

保険料

保険料は、事業主と被保険者が折半する労使折半を採用しています。

育休産休期間中は保険料が免除されます。

給付金

  • 療養給付:業務外の事由による疾病等に給付されます。被保険者負担は3割で、70歳以上と小学校入学前の児童は2割負担です。
  • 高額療養費:高額な自己負担が発生した際に、一定の金額が払い戻される制度です。月額報酬額に応じて自己負担限度額が定められています。
  • 傷病手当金:病気・怪我で報酬が受けられない場合に給付されます。
    • 支給開始日:3日以上休んだ場合に、4日目から
    • 支給終了日:支給されることとなった日から1年6ヶ月
    • 支給額:支給開始日前12ヶ月間の月額報酬の平均を30日で割った2/3の額
  • 出産手当金:出産のために報酬が受けられない場合に給付されます。
    • 支給期間:出産前42日前から出産後56日後まで
    • 支給額:支給開始日前12ヶ月間の月額報酬の平均を30日で割った2/3の額

国民健康保険

自営業者や定年退職者等の、健康保険の被用者保険の対象者とならない人向けの保険です。

保険者(運営者)は都道府県市区町村等で、被保険者はその市区町村に住所がある人全てです。

保険料は市区町村ごとに決められており、全額が被保険者負担となります。

後期高齢者医療制度

75歳以上が対象となる医療保険制度です。

保険料は原則として年金から天引きされ、13割が被保険者負担となります。

保険者(運営主体)は、都道府県単位で設立された後期高齢者医療広域連合です。

介護保険

高齢になって介護が必要になった時、医療サービスを提供する保険です。

被保険者

介護保険制度では被保険者を以下の2つに分けています。

  • 第1号被保険者:65歳以上の全ての人。原因を問わずサービスを受けることができます。
  • 第2号被保険者:40歳以上65歳未満の全ての人。交通事故労災事故が原因の場合サービスを受けることができません。

保険料

第1号被保険者は年金からの天引き、第2号被保険者は医療保険者から徴収されます。

第2号被保険者で健康保険に加入している人は、所得に保険料率全国一律で設定されています)をかけたものを労使折半で負担します。

給付金

給付としては介護給付・予防給付等があり、給付を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。

給付を受けるためには、市区町村から要支援12または要介護15の認定を受ける必要があります。

利用者負担は原則1割ですが、所得に応じて2〜3割負担となる場合もあります。

ケアプラン(介護サービ計画)の作成は無料・利用者負担が上限額を超えた場合には、高額介護サービス費用が支払われます。

労災保険

労働者が業務上または通勤途中で負傷・病気・怪我・死亡した際に補償される保険です。

正社員だけではなくアルバイトパートタイマー等、全ての労働者が対象となります。

自営業者や法人の代表者役員公務員は対象外となります。

労災保険料は事業主が全額負担しており、利用者負担はなしとなっています。

雇用保険

労働者が失業した場合に、給付を行なったり再就職を支援するための制度です。

求職者給付

働く意思のある人が、失業の状態にある時に受けることができる給付です。

  • 支給要件:離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上ある
    ただし、特別受給資格者倒産解雇等により再就職の準備をする時間的余裕のなかった人)の場合、離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上
  • 受給期間:離職した日の翌日から1年間。
    だだし、出産・傷病・起業等の事情がある場合、最長で3年間延長が可能。
  • 給付制限:申込〜7日間は給付がされない。自己都合退職の場合は、23ヶ月間給付がされない。
  • 所定給付日数(給付が受けられる日数):勤務年数によって決定(20年以上の場合150日)
  • 給付頻度:4週に1回

高年齢求職者給付

65歳以上の人が離職した場合、被保険者であった期間に応じて支払われる一時金です。

教育訓練給付

厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講・修了した場合、費用の20%(上限10万円)が支給される制度です。

被保険者期間が3年以上であることが要件となっています。

高年齢雇用継続給付

高齢者の雇用の継続を支援・促進することを目的とした給付で、現在支払われている賃金の15%が上限となっています。

受給要件は以下の通りです。

  • 被保険者期間が5年以上
  • 60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者である
  • 賃金額が60歳到達時の賃金額の75%未満

介護休業給付

家族の介護のために休業する人に対する給付で、90日を限度に3回まで支給されます。

育児休業給付

原則として1歳未満の子の育児のために休業する人に対する給付です。

休業開始時の月額賃金の67%、休業開始後181日以降は50%が支給されます。

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