贈与の基礎知識

贈与とは

贈与とは、無償で財産等を与える契約のことです。

贈り主が贈与する意思を示し、受取人が受贈する意思を示して初めて成立します。

贈与は口頭または書面で行われますが、財産取得の時期は以下の通りです。

贈与の方法財産取得の時期
口頭贈与の履行があった
書面贈与契約の効力が生じた

特殊な贈与

贈与の特殊な形態としては、以下の3種類があります。

  • 定期贈与:定期給付を目的とする贈与です。
  • 負担付贈与:贈与の代わりに贈与者の債務の一部を負担させる贈与等です。課税価格は贈与品の種類により異なります。
    • 土地家屋の場合:取引価格に相当する金額ー負担額
    • その他の場合:相続税評価額ー負担額
  • 死因贈与:贈与者の死亡により効力を生じる贈与です。遺贈と同様に相続税の対象となります。

贈与税の計算

贈与税は以下の順序で計算します。

  1. 課税価格の計算
  2. 納付贈与税額の計算

課税価格

課税価格は、『贈与財産ー非課税財産』で求めることができます。

贈与財産を低額で譲り受けた場合は、取引価額を用いて計算されます。

また、離婚による財産分与は贈与財産となりません

非課税財産は、生活費・教育費等、日常生活に必要な費用が該当します。

納付贈与税額

納付贈与税額は、『課税価格ー配偶者控除基礎控除110万円)』に税率をかけたものです。

配偶者控除の適用条件は、以下の通りです。

  • 贈与財産:婚姻期間が20年以上の配偶者から取得した居住用不動産、取得のための金銭
    • 同じ配偶者から以前に贈与を受けていないことが前提
    • 婚姻期間は切り上げが不可能
  • 条件:取得した年の翌年3月15日までに居住する
  • 控除額:2,000万

また、税率は一般税率と特例税率があります。

特例税率は、直系尊属から特例贈与財産を贈与された場合で、受贈者が1月1日時点で18歳以上である場合に、適用されます。

非課税制度

直系尊属から受けた贈与は、用途により非課税となります。

  • 住宅取得資金:受贈者の贈与を受けた年の所得が2,000万円以下の場合、1,000万円まで非課税
  • 教育資金:受贈者の贈与の前年の所得が1,000万円以下の場合、1,500万円まで非課税
  • 教育資金:受贈者の贈与の前年の所得が1,000万円以下の場合、1,000万円まで非課税

相続時精算課税制度

60歳以上の人から18歳以上の子・孫へ贈与をする場合に、適用可能な制度です。

(年齢は贈与のあった年の1月1日時点の年齢です。)

  • 非課税枠2,500万円が控除され、超える部分の贈与税率は一律20
  • 手続き期間:贈与翌年の2月1日3月15日
    (暦年課税に戻ることは不可能です。)
  • 対象財産:制限なし

申告と納付

申告

相続人は、贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までに、相続税の申告書を提出する必要があります。

提出先は、受贈者の住所地の所轄税務署長です。

納付

贈与税は原則、金銭一括納付しなければなりませんが、困難な場合は延納が認められています。

物納は、認められていません。

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