相続とは
相続とは、死亡した人の財産を遺族等が引き継ぐことです。
死亡した人を被相続人、遺族等を相続人といいます。
相続人
相続人となることができる人は、民法で規定されており、法定相続人といいます。
配偶者(内縁の人や離婚した人を除く)は常に相続人となり、それ以外の遺族は順位が決まっています。
- 子およびその代襲相続人
実子・養子・嫡出子を問いませんが、配偶者の連れ子は相続人となれません。
代襲相続人は、子が相続開始前に死亡等で相続権を失った時、直系卑属が該当者となります。
直系卑属とは、血統が直線的につながっており(直系)、自分より世代が下の人(卑属)のことで、孫やひ孫が該当します。 - 直系尊属
直系尊属とは、血統が直線的につながっており、自分より世代が上の人(尊属)のことです。
父母(1親等)祖父母(2親等)が該当し、親等の近い人から優先して相続人となります。 - 兄弟姉妹及びその代襲相続人
代襲相続人は、兄弟姉妹の子までに限定され、再代襲はできません。
相続分
相続人が遺言を残している場合、その内容に従い相続が行われますが、これを指定相続分といいます。
遺言がない場合、相続は民法に従って行われ、これを法定相続分といいます。
法定相続分は、以下の通り分割されます。
- 配偶者+子→配偶者1/2、子1/2
- 配偶者+直系尊属→配偶者2/3、直系尊属1/3
- 配偶者+兄弟姉妹→配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
代襲相続人が複数おり、かつ相続人となる場合は、人数で等分されます。
承認・放棄
相続財産は借金を含んでいる場合もあるため、相続人は財産を相続するかどうか選択することができます。
承認
承認には、権利義務を無限に承認する単純承認、資産の範囲内で債務を引き継ぐ限定承認があります。
限定承認をするためには、相続人全員で家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
放棄
権利義務の全てを拒否することを放棄といいます。
放棄をするためには、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
放棄は単独ですることができます。
放棄をした場合、その相続については初めからなかったものと見なすため、代襲相続も認められません。
分割
相続開始後、個々の相続財産を各相続人に分けることです。
分割は、以下の順序でケース別に行われます。
- 指定分割:遺言によって指示された場合
- 協議分割:共同相続人全員の協議で行われる場合。意見の一致があれば、どのような分割でも有効
- 調停分割:家庭裁判所の調停による場合
- 審判分割:家庭裁判所の審判による場合。裁判官は法定相続分に拘束されます。
なお、遺産分割は法律行為のため、相続人が未成年の場合、親が法定代理人となります。
親も想定相続人に当たる場合は、特別代理人が遺産分割に参加します。
分割方法は以下の3種類です。
- 現物分割:遺産を現物のまま分割する方法。原則的にはこちらが利用される。
- 代償分割:遺産を特定の人に現物で渡し、取得者が他の相続人に対して代わりとなる財産を交付する方法。
- 換価分割:遺産を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法。
1〜3の方法で協議が整わない場合は、家庭裁判所を巻き込んで、調停分割→審判分割という手順に進みます。
相続税の計算
相続税は実際の遺産分割とは無関係に算出します。計算方法は以下の通りです。
- 相続財産価格の計算
- 課税価格の計算
- 課税遺産総額を計算
- 相続人ごとの取得財産の価格を計算
- 相続税額を計算
- 相続総額を計算
相続財産価格
相続財産価格は、『本来の相続財産+みなし相続財産』で求めることができます。
みなし相続財産の代表例は、以下の2つです。
- 保険の死亡保険金(保険契約者と保険受取人が異なる場合)
- 退職手当金のうち、死亡後3年以内に支給が確定したもの
- 3年以後に確定したものは、一時所得として所得税が課されます。
- 弔慰金等については、以下の金額を非課税とすることができます。
- 業務上の死亡:死亡時の普通給与の3年分
- 業務上以外の死亡:死亡時の普通給与の半年分
課税価格
課税価格は、『相続財産ー非課税財産ー債務・葬式費用+生前贈与財産』で求めることができます。
相続財産非課税財産の代表的なものは、以下の通りです。
- 墓石・仏壇等
- 生命保険金・退職手当金のうち一定の金額
※非課税限度額=500万円*法定相続人の数
債務・葬式費用のうち、以下は債務控除ができないため、注意が必要です。
- 墓所等の非課税財産の取得または管理のために生じた費用
- 香典返礼費用
- 法会に要する費用(初七日・四十九日等)
- 遺言執行費用・相続税の申告に係る公租公課等、相続財産に関する費用
課税遺産総額
課税遺産総額は、『課税価格ー遺産に係る基礎控除』で求めることができます。
基礎控除額=3,000万円+600万円*法定相続人の数
課税価格の合計額<基礎控除額の場合は、相続税は課税されません。
また、被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に参入できる容姿の数は以下の通りです。
- 実子がいる場合:1人
- 実子がいない場合:2人
相続人ごとの取得財産価格
課税遺産総額を按分して、各法定相続人ごとの取得財産の価格を求めます。
例1)譲渡財産が1億円ある、妻1人子2人の夫が死亡した場合の各人の取得財産価格
妻:5,000万円(1/2)、子:2,500万円(1/4)
相続の放棄等で相続資格を失った場合でも、法定相続人には含まれているので、注意が必要です。
相続税額
相続税の基となる税額を求めます。取得財産価格に税率をかけ、税額の加算・減算をして求めます。
税額の加算としては、以下が対象者となります。
- 配偶者・1親等の血族を除いた相続人(20%加算)
税額の減算としては、以下が対象者となります。
- 被相続人から相続開始の3年前までに贈与を受けた人
(贈与税との二重課税を回避するため) - 配偶者
軽減税額=相続税の総額*以下のいずれか多い方- 配偶者の相続按分 ※最低1億6,000万円
- 配偶者の課税価格/相続税の課税価格の合計
- 未成年:10万円*(18歳ーその人の年齢)
- 障害者:10万円*(85歳ーその人の年齢)
相続総額
各人の相続税額を合算して求めます。
申告と納付
申告
相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告書を提出する必要があります。
提出先は、被相続人の住所地の所轄税務署長です。
納付
相続税は原則、金銭で一括納付しなければなりません。
納付すべき相続税額が10万円を超え、金銭納付が困難な場合は延納が認められています。
る場合は延納が可能、延納が困難な場合は
物納は、課税価格の基礎となった財産に限られており、相続人固有の財産を充てることはできません。
遺言
遺言とは、人の生前における最終的な意思表示を法律で保護して、死後にその意思を実現させるものです。
遺言の主な特色は以下の通りです。
- 満15歳以上であれば行うことができる
- 撤回は自由
- 最新の遺言が効力を持つ
遺言できる行為は法律で定められており、例えば遺産分割の禁止を最長5年間にわたって行うことができます。
方式
遺言は、本陣が遺言の全文を書き、日付・氏名・押印等を記載することにより作成されます。
本文はPCでの作成は不可とされていますが、添付する財産目録は許可されています。
また、遺言書には検認(遺言書がどのように作成されているかを記録したもの)が必要となります。
公正証書遺言
紛失や改ざんを防ぐために、公正証書の形式で遺言を残すことも可能です。
なお、以下の条件が付加されます。
- 作成場所は、公証役場で行う
- 証人が2人必要
遺留分
遺留分とは、相続財産のうち相続人に対して遺さなければいけない、相続財産の一部のことです。
相続財産は本来被相続人が自由に処分できるものですが、相続人の生活の基盤となるべきものであった場合、相続人の権利を保護する必要があるために、設定されるものです。
対象者は、兄弟姉妹以外の相続人です。
遺留分の割合は、以下の2通りです。
- 直系尊属のみが相続人である場合:1/3
- 上記以外の場合:1/2
遺留分の侵害があった場合、支払請求が可能ですが、期限は知った時から1年以内です。
特別寄与料
被相続人の親族であり相続人以外の者が、無償で療養看護したことにより、被相続人の財産の維持に寄与した時に、相続人に対して金銭等を請求できる権利です。
特別寄与料はみなし相続財産として、相続税が課税されます。
配偶者居住権
配偶者の居住権保護のための制度です。
遺産分割協議等により、権利を取得できます。
不動産の評価
宅地の評価
評価の方式は以下の2種類があります。
- 路線価方式:市街地的形態の地域にある宅地に利用。計算式は『路線価*地積』です。
- 倍率方式:1以外の地域の宅地に利用。計算式は『固定資産評価額*倍率』です。
なお、路線価方式では土地の形態や周辺道路によって、計算式が変わります。
- 一方のみが道路に接する宅地:路線価*奥行き価格補正率*地積
- 正面と側方に路線がある宅地:(正面路線価*奥行価格補正率+側方路線価*奥行価格補正率*側方路線影響加算率)*地積
- 正面と裏面に路線がある宅地:(正面路線価*奥行価格補正率+側方路線価*奥行価格補正率*二方路線影響加算率)*地積
正面路線価には、路線価*奥行価格補正率の大きい方を採用します。
宅地上の権利の評価
- 自用地
自用地とは、所有者がその土地を自ら使用している状態です。
- 借地権
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権、または土地の賃借権のことです。
評価における計算式は『自用地としての価格*借地権割合』です。
- 貸宅地
貸宅地とは、地上権または借地権の目的となっている宅地のことです。
具体的には、土地の所有者が土地を貸している状態です。
評価における計算式は『自用地としての価格*(1ー借地権割合)』です。
- 貸家建付地
貸家建付地とは、貸家の敷地となっている宅地のことです。
具体的には、土地の所有者が建物を建築し、その建物を賃貸している状態です。
評価における計算式は『自用地としての価格*(1ー借地権割合*借家権割合*賃貸割合)』です。
- 使用貸借
使用貸借とは、土地を無償で賃借することです。
評価は、自用地と同様の計算で行われます。
家屋の評価
- 自用家屋
自用家屋とは、所有者が自らその建物を利用している状態です。
評価は、固定資産税評価額と同様の計算で行われます。
- 貸家
貸家とは、借家権の目的となっている状態です。
評価の計算式は『自用家屋の価格*(1ー借家権割合*賃貸割合)』です。
- 建築中家屋:その家屋の費用現価×70%
- 構築物:(再建築価額-償却費の合計・減価額)×70%
評価減額の特例
不動産の評価を減額できる特例として、小規模宅地があります。
- 特定事業用宅地等:400㎡を限度として、80%の減額が可能です。
- 特定居住用宅地等:330㎡を限度として、80%の減額が可能です。
- 貸付事業用宅地等:200㎡を限度として、50%の減額が可能です。
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