相続の基礎知識

相続とは

相続とは、死亡した人の財産を遺族等が引き継ぐことです。

死亡した人を被相続人、遺族等を相続人といいます。

相続人

相続人となることができる人は、民法で規定されており、法定相続人といいます。

配偶者(内縁の人や離婚した人を除く)は常に相続人となり、それ以外の遺族は順位が決まっています。

  1. 子およびその代襲相続人
    実子・養子嫡出子を問いませんが、配偶者の連れ子は相続人となれません。
    代襲相続人は、子が相続開始前に死亡等で相続権を失った時、直系卑属が該当者となります。
    直系卑属とは、血統が直線的につながっており(直系)、自分より世代が下の人(卑属)のことで、孫やひ孫が該当します。
  2. 直系尊属
    直系尊属とは、血統が直線的につながっており、自分より世代が上の人(尊属)のことです。
    父母(1親等)祖父母(2親等)が該当し、親等の近い人から優先して相続人となります。
  3. 兄弟姉妹及びその代襲相続人
    代襲相続人は、兄弟姉妹の子までに限定され、再代襲はできません。

相続分

相続人が遺言を残している場合、その内容に従い相続が行われますが、これを指定相続分といいます。

遺言がない場合、相続は民法に従って行われ、これを法定相続分といいます。

法定相続分は、以下の通り分割されます。

  1. 配偶者+子→配偶者1/2、子1/2
  2. 配偶者+直系尊属→配偶者2/3、直系尊属1/3
  3. 配偶者+兄弟姉妹→配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

代襲相続人が複数おり、かつ相続人となる場合は、人数で等分されます。

承認・放棄

相続財産は借金を含んでいる場合もあるため、相続人は財産を相続するかどうか選択することができます。

承認

承認には、権利義務を無限に承認する単純承認、資産の範囲内で債務を引き継ぐ限定承認があります。

限定承認をするためには、相続人全員で家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。

放棄

権利義務の全てを拒否することを放棄といいます。

放棄をするためには、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。

放棄は単独ですることができます。

放棄をした場合、その相続については初めからなかったものと見なすため、代襲相続も認められません。

分割

相続開始後、個々の相続財産を各相続人に分けることです。

分割は、以下の順序でケース別に行われます。

  1. 指定分割:遺言によって指示された場合
  2. 協議分割:共同相続人全員の協議で行われる場合。意見の一致があれば、どのような分割でも有効
  3. 調停分割:家庭裁判所の調停による場合
  4. 審判分割:家庭裁判所の審判による場合。裁判官は法定相続分に拘束されます。

なお、遺産分割は法律行為のため、相続人が未成年の場合、親が法定代理人となります。

親も想定相続人に当たる場合は、特別代理人が遺産分割に参加します。

分割方法は以下の3種類です。

  1. 現物分割:遺産を現物のまま分割する方法。原則的にはこちらが利用される。
  2. 代償分割:遺産を特定の人に現物で渡し、取得者が他の相続人に対して代わりとなる財産を交付する方法。
  3. 換価分割:遺産を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法。

1〜3の方法で協議が整わない場合は、家庭裁判所を巻き込んで、調停分割→審判分割という手順に進みます。

相続税の計算

相続税は実際の遺産分割とは無関係に算出します。計算方法は以下の通りです。

  1. 相続財産価格の計算
  2. 課税価格の計算
  3. 課税遺産総額を計算
  4. 相続人ごとの取得財産の価格を計算
  5. 相続税額を計算
  6. 相続総額を計算

相続財産価格

相続財産価格は、『本来の相続財産+みなし相続財産』で求めることができます。

みなし相続財産の代表例は、以下の2つです。

  1. 保険の死亡保険金(保険契約者と保険受取人が異なる場合)
  2. 退職手当金のうち、死亡後3年以内に支給が確定したもの
    • 3年以後に確定したものは、一時所得として所得税が課されます。
    • 弔慰金等については、以下の金額を非課税とすることができます。
      • 業務上の死亡:死亡時の普通給与の3年分
      • 業務上以外の死亡:死亡時の普通給与の年分

課税価格

課税価格は、『相続財産ー非課税財産債務・葬式費用生前贈与財産』で求めることができます。

相続財産非課税財産の代表的なものは、以下の通りです。

  • 墓石・仏壇等
  • 生命保険金・退職手当金のうち一定の金額
    ※非課税限度額=500万円*法定相続人の数

債務・葬式費用のうち、以下は債務控除ができないため、注意が必要です。

  • 墓所等の非課税財産の取得または管理のために生じた費用
  • 香典返礼費用
  • 法会に要する費用(初七日・四十九日等)
  • 遺言執行費用・相続税の申告に係る公租公課等、相続財産に関する費用

課税遺産総額

課税遺産総額は、『課税価格ー遺産に係る基礎控除』で求めることができます。

基礎控除額=3,000万円+600万円法定相続人の数

課税価格の合計額<基礎控除額の場合は、相続税は課税されません。

また、被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に参入できる容姿の数は以下の通りです。

  • 実子がいる場合:1
  • 実子がいない場合:2

相続人ごとの取得財産価格

課税遺産総額を按分して、各法定相続人ごとの取得財産の価格を求めます。

例1)譲渡財産が1億円ある、妻1人子2人の夫が死亡した場合の各人の取得財産価格

妻:5,000万円(1/2)、子:2,500万円1/4

相続の放棄等で相続資格を失った場合でも、法定相続人には含まれているので、注意が必要です。

相続税額

相続税の基となる税額を求めます。取得財産価格に税率をかけ、税額の加算・減算をして求めます。

税額の加算としては、以下が対象者となります。

  • 配偶者1親等の血族を除いた相続人(20%加算)

税額の減算としては、以下が対象者となります。

  • 被相続人から相続開始の3年前までに贈与を受けた人
    (贈与税との二重課税を回避するため)
  • 配偶者
    軽減税額=相続税の総額*以下のいずれか多い方
    • 配偶者の相続按分 ※最低1億6,000万
    • 配偶者の課税価格/相続税の課税価格の合計
  • 未成年:10万円*(18歳ーその人の年齢)
  • 障害者:10万円*(85歳ーその人の年齢)

相続総額

各人の相続税額を合算して求めます。

申告と納付

申告

相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告書を提出する必要があります。

提出先は、被相続人の住所地の所轄税務署長です。

納付

相続税は原則、金銭一括納付しなければなりません。

納付すべき相続税額が10万円を超え、金銭納付が困難な場合は延納が認められています。

る場合は延納が可能、延納が困難な場合は

物納は、課税価格の基礎となった財産に限られており、相続人固有の財産を充てることはできません。

遺言

遺言とは、人の生前における最終的な意思表示を法律で保護して、死後にその意思を実現させるものです。

遺言の主な特色は以下の通りです。

  • 15歳以上であれば行うことができる
  • 撤回は自由
  • 最新の遺言が効力を持つ

遺言できる行為は法律で定められており、例えば遺産分割の禁止を最長5年間にわたって行うことができます。

方式

遺言は、本陣が遺言の全文を書き、日付・氏名・押印等を記載することにより作成されます。

本文はPCでの作成は不可とされていますが、添付する財産目録は許可されています。

また、遺言書には検認(遺言書がどのように作成されているかを記録したもの)が必要となります。

公正証書遺言

紛失や改ざんを防ぐために、公正証書の形式で遺言を残すことも可能です。

なお、以下の条件が付加されます。

  • 作成場所は、公証役場で行う
  • 証人が2人必要

遺留分

遺留分とは、相続財産のうち相続人に対して遺さなければいけない、相続財産の一部のことです。

相続財産は本来被相続人が自由に処分できるものですが、相続人の生活の基盤となるべきものであった場合、相続人の権利を保護する必要があるために、設定されるものです。

対象者は、兄弟姉妹以外の相続人です。

遺留分の割合は、以下の2通りです。

  • 直系尊属のみが相続人である場合:1/3
  • 上記以外の場合:1/2

遺留分の侵害があった場合、支払請求が可能ですが、期限は知った時から1年以内です。

特別寄与料

被相続人の親族であり相続人以外の者が、無償で療養看護したことにより、被相続人の財産の維持に寄与した時に、相続人に対して金銭等を請求できる権利です。

特別寄与料はみなし相続財産として、相続税が課税されます。

配偶者居住権

配偶者の居住権保護のための制度です。

遺産分割協議等により、権利を取得できます。

不動産の評価

宅地の評価

評価の方式は以下の2種類があります。

  1. 路線価方式:市街地的形態の地域にある宅地に利用。計算式は『路線価地積』です。
  2. 倍率方式:1以外の地域の宅地に利用。計算式は『固定資産評価額倍率』です。

なお、路線価方式では土地の形態や周辺道路によって、計算式が変わります。

  • 一方のみが道路に接する宅地:路線価奥行き価格補正率地積
  • 正面と側方に路線がある宅地:(正面路線価奥行価格補正率側方路線価奥行価格補正率側方路線影響加算率)*地積
  • 正面と裏面に路線がある宅地:(正面路線価奥行価格補正率側方路線価奥行価格補正率二方路線影響加算率)*地積

正面路線価には、路線価*奥行価格補正率の大きい方を採用します。

宅地上の権利の評価

  • 自用地

自用地とは、所有者がその土地を自ら使用している状態です。

  • 借地権

借地権とは、建物の所有を目的とする地上権、または土地の賃借権のことです。

評価における計算式は『自用地としての価格借地権割合』です。

  • 貸宅地

貸宅地とは、地上権または借地権の目的となっている宅地のことです。

具体的には、土地の所有者が土地を貸している状態です。

評価における計算式は『自用地としての価格*(1借地権割合)』です。

  • 貸家建付地

貸家建付地とは、貸家の敷地となっている宅地のことです。

具体的には、土地の所有者が建物を建築し、その建物を賃貸している状態です。

評価における計算式は『自用地としての価格*(1借地権割合借家権割合賃貸割合)』です。

  • 使用貸借

使用貸借とは、土地を無償で賃借することです。

評価は、自用地と同様の計算で行われます。

家屋の評価

  • 自用家屋

自用家屋とは、所有者が自らその建物を利用している状態です。

評価は、固定資産税評価額と同様の計算で行われます。

  • 貸家

貸家とは、借家権の目的となっている状態です。

評価の計算式は『自用家屋の価格*(1借家権割合賃貸割合)』です。

  • 建築中家屋:その家屋の費用現価×70%
  • 構築物:(再建築価額-償却費の合計・減価額)×70

評価減額の特例

不動産の評価を減額できる特例として、小規模宅地があります。

  • 特定事業用宅地等:400㎡を限度として、80%の減額が可能です。
  • 特定居住用宅地等:330㎡を限度として、80%の減額が可能です。
  • 貸付事業用宅地等:200㎡を限度として、50%の減額が可能です。

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