私たちが預け入れた預貯金等の資産が、金融機関が破綻した場合はどうなるのか、対象資産別に解説します。
預金
銀行に預けた預金は、預金保険制度というセーフティネットで保護されています。
一般預金は、1人1金融機関あたり1,000万円とその利息までが保護されます。
決済用預金(無利息・要求払い・決済サービスを提供できるという3つの要件を満たすもの)は、全額保護されます。
対象となる金融機関
保護の対象となる金融機関は、銀行(ゆうちょ銀行含む)・信用金庫等です。
保護の対象外となる金融機関は、上記の海外支店・外国銀行の日本支店・証券会社・保険会社等です。
対象となる金融商品
保護の対象となる金融商品は、預貯金・財形貯蓄商品・確定拠出年金・円建て仕組み預金等です。
保護の対象外となる金融商品は、上記の外貨預金・個人向け国債・投資信託等です。
有価証券
証券会社に預託した有価証券は、証券会社が加入を義務付けられている日本投資家保護基金が保護します。
証券会社では顧客の資産は分別管理が義務付けられているため、証券会社が破綻しても資産への影響はありません。
分別管理が徹底されていない等の理由で、資産が返還されない場合は1人あたり1,000万円までが保護されます。
農協等に預託した貯金
農業協同組合(JA)、漁業組合などは預金保険制度の保護対象ではありませんが、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しており、預金保険制度と同様の保護を受けることができます。
生命保険に預託した資産
生命保険会社が破綻した場合、資産は生命保険契約者保護機構によって破綻時点における責任準備金の90%までが保護されます。
契約主が保険会社であれば、銀行等の代理店が結んだ契約であっても、保護の対象となります。